2020-05-28 第201回国会 衆議院 憲法審査会 第1号
投票にかかわる部分というのは、投票入場券の交付から開票手続、投票結果の確定といった手続に関する事項で、おおむね公職選挙法に合わせています。現在議題となっておりますいわゆる七項目の国民投票法の改正案は、公職選挙法で改正されたいわば技術的な部分について平仄を合わせようとするものです。 もう一つの運動にかかわる部分については、公職選挙法ではさまざまな規制があります。
投票にかかわる部分というのは、投票入場券の交付から開票手続、投票結果の確定といった手続に関する事項で、おおむね公職選挙法に合わせています。現在議題となっておりますいわゆる七項目の国民投票法の改正案は、公職選挙法で改正されたいわば技術的な部分について平仄を合わせようとするものです。 もう一つの運動にかかわる部分については、公職選挙法ではさまざまな規制があります。
なお、このように、住所の有無の認定につきましては開票手続において決定するというふうになってはおるんですけれども、投票期間中に当該候補者に被選挙権がない旨を選挙管理機関又は選挙事務関係者が一般選挙人に対し公表することは、被選挙権を有していたと否とにかかわらず、選挙の自由、公正を害し選挙の規定に違反するという判例が高裁判例ではございますけれどもあるというような状況でございます。
それから、開票事務につきましては市町村単位で行うものでございますから、ただいま申し上げましたように市町村単位で投票方法を変えたといたしましても、必ずしも開票手続の同一性でございますとか一体性が損なわれることにはならないものと考えておるような次第でございます。
それから第二は、開票手続に関する不正でありまして、この第四開票所その他におきまして発見されました不正の結果、いわゆる島野候補に対しては五十票束一束であるべきものが五十一票束になっておる、岡崎候補の得票につきましては、四十九票束になったものが二十二束も摘発された、しかも高橋候補の得票については全然五十票かっきりのものだけであって、さような過下足票は一票も発見されなかったというような事実がありまして、さらにまた
この異議申し立ては、岡崎派が島野武候補に対しまして悪質な選挙妨害をしたことと、それから開票手続において投票の過不足などの不正事実があったことを主たる理由としておるのでございます。
○専門員(上原六郎君) 宇治山田市長の請願は、同時選挙の規定が自治法にあるのでありますが、清水市、富士宮市などにおける県、市の教育委員の同時選挙の実例から見て、無効投票なども多く、開票手続も繁雑で、理想的な方法でないから関係部分を改正せられたいという請願であります。請願の処理としては、その当時採択はしないで留保になつていたものでございます。